税金・確定申告

にせ税理士とは?【日常に実在するにせ税理士・逮捕された実録】

この記事では、にせ税理士とはなんなのか?どのように存在するのか?についてまとめています。

にせ税理士は税理士法違反です。詐欺師です。無免許運転です。詐欺師と関わったり無免許運転の車に同乗することはリスクでしかないように、にせ税理士に依頼することはリスクです。

  • 税理士だと思っていたら「にせ税理士」だった
  • 知らない間に税理士法違反に関与してしまっていた
  • 「にせ税理士」に依頼してしまったことで損害が生じてしまった

なんてことがないように、にせ税理士について知っておきましょう。それでは解説していきます。

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にせ税理士とは?

「にせ税理士」とは、「本物の税理士ではない(無資格)税理士」です。

無資格者が「税理士だ」と名乗る

無資格者が”税理士業務”をおこなう

これが「にせ税理士」です。

無資格者は税理士と名乗ってはいけない

税理士資格のない人は「税理士」と名乗ってはいけません。これは税理士法第53条に規定されています。

【税理士法 第53条】名称の使用制限

1.税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない

2.税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3.税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

4.前3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

なお、税理士資格のない者が税理士と名乗った場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります(税理士法第61条)。

税理士事務所で勤めていても、資格がなく税理士試験勉強中である人はたくさんいます。顧客からは「先生」と呼ばれているかもしれませんが、だからといって「税理士の〇〇です」と名乗るのは税理士法違反になります。

税理士法人などに所属していると、「税理士補助・税務アシスタント・会計スタッフ」などと呼ばれています。

無資格者は税理士業をおこなってはいけない

税理士資格は「無償業務独占資格」です。有償・無償問わず、無資格者が税理士業務をおこなうことは禁止されているのです。

>>業務独占資格とは?資格の価値・需要は?本当に一生職に困ることはないのか?

>>なぜ税理士は無償業務独占資格なのか?税理士の使命とともに考える

税理士業務が『無償業務独占』であることは、税理士法第52条に規定されています。

【税理士法 第52条】税理士業務の制限

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

ここでいう「税理士業務」とは、税理士法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して次に掲げる事務を行うことを業とすることと規定されています。(参考:税理士法

税理士業務とは?

  • 税務代理
  • 税務書類の作成
  • 税務相談

(詳細:国税庁HP「非税理士により行うことが禁止される税理士業務」

なお、税理士資格のない者が税理士業務をおこなった場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(税理士法第59条第1項第4号)。

税理士業務は、報酬の有無に関わらず無資格者がおこなってはいけないのです。税金に詳しいからといって、知り合いの税務相談に乗ったり、確定申告を代わりにしたりしてはいけないのです。

しかしこれについては非常にグレーゾーンが多い問題です。

  • 何が『業とする』に該当するのか?
  • どこまでが『税務相談』なのか?

ちなみに税理士の責任・監督指導のもと、職員(無資格の税理士補助など)が対応するのであれば、税理士法違反には該当しません。

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国税庁・税理士会も注意喚起している

『にせ税理士』については、国税庁や税理士会も注意喚起しています。まるで「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」のようですね。

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【実録】にせ税理士が逮捕されたニュース

にせ税理士については度々ニュースになりますが、最近だと三菱UFJ銀行に「ニセ税理士」が勤務していた話(2021年9月)や、にせ税理士の男女2人が持続化給付金を騙し取るに100人以上の確定申告を不正に代行した話(2022年1月)が話題ですよね。

>>ニセ税理士が給付金“不正受給”関与か

>>三菱UFJ銀に「ニセ税理士」が勤務、何をやったら税理士法違反になる?

三菱UFJ銀行公式では「税務アドバイス等の業務は提供していない」と回答していたり(ニセ税理士本人は、周囲に自分は税理士だと語っていたそう)、不正受給に関与したにせ税理士は「容疑を否認」していたり…

過去には2019年、税理士業務を無資格でおこなったとして京都で43歳無職の男(富永泰成容疑者)が逮捕されたこともあります。過去に税理士事務所でアルバイト経験があった容疑者は、12年にわたって計3000万の報酬を受け取り税務署類を作成していたため、税理士法違反で逮捕されました。

税務署から追徴課税された顧客が冨永容疑者に相談したところ、「僕は分かりません。これ以上力になれません」と言われ音信不通。その後事件が発覚したそうです。

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日常に実在する「にせ税理士」

逮捕されたりニュースになるのはよほどのケースですが、実際「にせ税理士」は日常にありふれています。

悪気なくおこなっているケース

悪気なくおこなっているこんな場合も、実は税理士違反に該当します。

  • 税理士事務所勤務の無資格者が、親戚や友人の確定申告書を作成
  • 保険外交員が顧客から相続相談を受けた際に、相続税についてのアドバイスをおこなう
  • 不動産会社営業マンが顧客の確定申告書を作成

など、これくらいならOKだろうとおこなっていることが、実は税理士法違反に抵触しているケースは日常にありふれています。

私も過去に証券会社で働いていましたが、税金について質問されても「個別の税の相談にはお答えできません」って回答するように会社から言われていました。金融機関の人間は、会社からそのように教育されていたりしますが…

コンサルと称しておこなっているケース

他には、「コンサル」と称して税理士業務をおこなう『にせ税理士』もいます。

この場合は、にせ税理士本人も税理士法違反に抵触しているとわかっていながらも税理士業務をおこなっている悪質な場合が多いです。

”過去に税理士事務所で勤務していて、知識やノウハウはあるものの資格はない。”人が、「経営コンサルタント」などと名乗り「税務代理・税務書類の作成・税務相談」をおこない報酬を得るケースです。

依頼する顧客側は税理士法など知らないので、その「にせ税理士」の行為が税理士法違反であることなど気付かず、顧問契約まで結んでいる場合も多くあります。

「税理士である」と偽るケース

もはや詐欺師ですが、「税理士」と名乗って税理士業務をおこなう『にせ税理士』もいます。

本人が「税理士」と名乗れば、本当に税理士なのかどうか裏を取ろうなんて普通は思いませんよね。名刺に「税理士」と書かれていたら、普通は信じますよね。

でも「にせ税理士」かどうかは日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」で簡単に調べられますし、税理士バッジや税理士証票(税理士としての身分証明書)を見せてもらう方法もあります。

税理士だと思っていたらニセモノだった!なんてことのないように、依頼する前に確認すると良いでしょう。

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最後に

にせ税理士は、コンサルと称して結果的に税理士業務をおこなっていたり、通常より報酬が安かったりするため、気付かぬうちにお世話になってしまっていた。なんてことが大いにあり得ます。

しかし、にせ税理士に依頼することは大きなリスクと隣り合わせです。にせ税理士は都合が悪くなったら責任を取らずに逃げます。責任を取ることができないのです。

その結果「間違った申告をしていて実は脱税していた。」なんてこともあり得ます。にせ税理士は詐欺師です。無免許運転です。関わることのないように気を付けましょう☆

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ぜひ一度読んでみてください。

こちらは独立開業を目指している方はもちろん、資格取得のため勉強中の方…、税理士業界で働くすべての方におすすめです。(特に現在の税理士業界に違和感を持っている方…ぜひ読んでください)

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