税金・確定申告

確定申告が必要な人は?した方がいい人・得する人は?|知らないと損!

確定申告、したことありますか?

「今までは必要なかったけど、もしかして今年は必要かも?」「確定申告したら得するの?」と思った方、よくわからない方、このブログを読んで確認してください。

確定申告が必要な場合は、「会計ソフト」で書類を作成すると便利です。

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確定申告とは?

確定申告とは?

毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額に対する税金などを計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、過不足を清算する手続きです。

確定申告には2つの目的があります。

税金を納めるための申告

所得があった場合は、確定申告をし(必要に応じて)納税する義務があります。確定申告が必要なのに、期限内に申告をしなかった場合は、ペナルティが課せられる場合もあります。

税金が戻ってくる(「還付金」を受け取る)ための申告

確定申告の必要がない人でも、確定申告することにより払いすぎた税金が戻る(「還付金」を受け取れる)場合があります。

サラリーマンであれば年末調整で完了している場合もありますが、一度チェックしてみましょう。

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確定申告が必要なのはどんな人?

どんな形であっても「所得を得た人」は確定申告が必要な場合に当てはまる可能性があります。

会社員や公務員のような給与所得者は、原則として給与から税金が「源泉徴収」され、更に「年末調整」もおこなっているため、基本的には自分で確定申告を行う必要はありません。

ただし、他に所得があったり、住宅を購入したりした場合は、注意が必要です。

(参考「国税庁ホームページ(確定申告が必要な方)」

一定の条件を満たす場合は、確定申告が不要になります。

年収2,000万円以下で1か所からしか給与をもらっておらず、その他(副業・不動産・株・仮想通貨など)の所得年間20万円以下の人

など。

ここからは、一般的に確定申告が必要な人の具体例をあげていきます。

自営業・個人事業主・フリーランスなどで事業収入がある人

これらの所得は「事業所得」に分類されます。

「1年間の売上収入ー必要経費ー各種控除」の金額がプラスの場合は、確定申告が必要になります。

「1年間の売上収入ー必要経費ー各種控除」がマイナスになる場合は、確定申告は不要です。

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一定額の公的年金を受け取っている人

公的年金の収入金額の合計額が400万円を超える人、また公的年金等に関わる雑所得以外の所得金額が20万円以上の場合は、確定申告が必要です。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は不要になります。

(参考「国税庁(公的年金等を受給されている方へ)」)

不動産・株・仮想通貨などの所得がある人

以下の人は確定申告が必要です。

  • 家や土地・不動産の賃貸収入がある人
  • 不動産の譲渡で利益を得た人
  • 株やFXで利益を得た人
  • 仮想通貨で利益を得た人

「株やFX」取引において、自動的に源泉徴収が行われる「特定口座」を利用していたり、「NISA・つみたてNISA」などの非課税投資枠を利用している場合は、確定申告不要になります。

年収2,000万円以下で1か所からしか給与をもらっておらず、その他(副業・不動産・株・仮想通貨など)の所得年間20万円以下の人

など、一定の条件を満たす場合は、確定申告が不要になります。

一時所得がある人

確定申告が必要な「一時所得」の具体例です。

  • 生命保険の解約返戻金や満期保険金
  • 競馬の払戻金
  • 懸賞やクイズで当たった賞金や商品
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物を拾った人がお礼としてもらう報労金

「一時所得」から「収入を得るために支出した金額」を差し引いて50万円以下の場合は、税金はかかりませんので確定申告は不要です。


また、年末調整をしているサラリーマンで、「一時所得」の合計額の2分の1が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

給与所得者(サラリーマン)でも確定申告が必要な場合

会社員や公務員のような給与所得者は、原則として給与から税金が「源泉徴収(天引き)」され、更に「年末調整」もおこなっているため、基本的には自分で確定申告を行う必要はありません

ただし以下のような場合は、給与取得者であっても確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
  • 給与を1か所から受けていて、その他の所得金額の合計額が20万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されない給与とその他の所得金額の合計額が20万円を超える

退職所得があり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

退職所得を受け取っており、退職した企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得について確定申告が必要です。

また、年度の途中で退職して年末調整を行っていない場合も確定申告が必要です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、源泉徴収されたうえで「退職所得」を受け取るので、確定申告は不要です。

所得税の猶予を受けている人

地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている場合は、確定申告が必要です。

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確定申告をした方がいいのはどんな人?

「確定申告は不要」の人でも、確定申告することによって『節税』できたり、既に納めた税金の『還付金』を受け取ったりすることができます。

具体的には次のケースです。

医療費が年間10万円を超えた人

1年間の医療費10万円を超えている場合、確定申告を行うことで医療費控除を受け「還付金」を受け取ることができます。

「自己または自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために払った医療費」なので、本人だけでなく家族単位での計算になります。

住宅ローンを組んだ人

返済期間10年以上の住宅ローンを借り入れて住宅を購入(増改築)した場合は、原則として10年間「住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)」を受けられます。

住宅ローン残高の1%が所得から控除されます。

2年目以降は、会社の年末調整で申告できます。

ふるさと納税・寄付をした人

確定申告によって、ふるさと納税で寄附した金額から2,000円を引いた金額を所得から控除できます。

確定申告が不要な給与所得者等は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」によって、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるような制度ができました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」 の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

>>7つの注意点!ふるさと納税【ワンストップ特例制度】とは?

>>超初心者向け【ふるさと納税のやり方】わかりやすく解説

事業で赤字が出た場合

赤字で確定申告が不要である自営業者も、払いすぎた税金の「還付金」を受けることができたり、住民税が考慮されることもあります。

また青色申告事業者であれば、事業の赤字を翌年以降3年間繰り越したり、損失額を前年に繰り戻して「還付金」を受け取ることもできます。

『住宅ローンの申込み』や『保育園の申請』などと行うときに必要な『所得証明書』は、個人事業主や自営業・フリーランスの人の場合、確定申告を行っていないと証明書が発行できません。

『所得証明書』が必要な場合は、赤字でも確定申告を行いましょう。

年の途中で退職し、年末調整をしていない人

年の途中で退職し新たな職場に就職していない場合は、年末調整をしていないことになります。

生命保険料や社会保険料・住宅ローンの控除申請ができていいないことになりますので、確定申告を行いましょう。

アルバイト先などで源泉徴収されている場合

アルバイトや副業で源泉徴収されている場合、確定申告によって払いすぎた所得税の「還付金」を受け取れる場合があります。

震災・自然災害・火災・害虫・盗難などの被害で損害を受けた人

雑損控除の対象になり、納税額が低くなる可能性があります。

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最後に

「確定申告が必要な人・確定申告をした方がいい人」に該当しましたでしょうか?

確定申告といえば、「めんどう・難しい・わからない・できればやりたくない」という人も多いと思います。

今は、便利で簡単な「確定申告の会計ソフト」があります。無料で試せますので、早めに準備を進めましょう!

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