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税理士・税理士制度の誕生と歴史を知っていますか?

皆さん、「税理士」や「税理士制度」の誕生や歴史・あゆみについて知っていますか?

「税理士業界を知る会」として、「税理士・税理士制度」の誕生と歴史を知らずに語れない!と思いまとめてみることにしました。

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税理士制度の源泉は1942年(昭和17年)

「税理士制度」の源泉は、1942年(昭和17年)に制定された『税務代理士制度』です。その後1951年(昭和26年)に、『税理士法』という名で制定されました。

「税理士法」は何度も改正が繰り返され、現在の『税理士制度』に至っています。

歴史を更にさかのぼると、「税務代弁者(明治時代)」「税務代弁者取締規則」「経理士法」と呼ばれるものがありました。

「税務代弁者」には国家資格などの要件もなかったため、誰でも無資格で報酬を得ておこなうことができていました。

報酬に過大に受け取ったりする悪質な「税務代弁者」が現れ始めたため、府県例などで規制が行われるようになりました。それが『税務代弁者取締規則』です。

しかし根本的な問題解決には至らず、1942年(昭和17年)に『税務代理士法』を国が制定しました。

これが現在の『税理士制度』の源泉と言われています。

『税理士制度』の歴史

『税理士制度』の年譜

2月23日は『税理士記念日』

1942年(昭和17年)2月23日に『税務代理士法』が制定されたことより、2月23日は『税理士記念日』とされています。

『税理士記念日』の意義

  • 税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認すること
  • 国民や納税者に対して申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知すること

(参考:日本税理士会連合会「税理士記念日について」

税理士制度に大きな影響を与えた『シャウプ勧告』

日本における『税』の制度について大きな影響を与えた出来事が、昭和24年に来日したコロンビア大学教授シャウプ博士による『シャウプ勧告』です。

シャウプ使節団は、長期的・安定的な税制と税務行政の確立を図るため『シャウプ勧告書』を提出しました。

『シャウプ勧告書』

  • 申告納税制度の水準の向上を図るための青色申告制度
  • 容易で確実な納付のための「納税貯蓄組合制度」の導入
  • 所得税を税制の根幹に据え、基礎控除額を引き上げて負担の軽減を図ると同時に、その減収分は高額所得者へ富裕税として課税
  • 国税と地方税にわたる税制の合理化と負担の適正化を図る

など。

(参考:「国税庁(シャウプ勧告と税制改正)」

その後1951年(昭和26年)、『税務代理士法』にかわって新たに『税理士法』が制定されました。

『税理士法第1条』に規定された税理士の使命も、シャウプ勧告の考え方がもとになっています。

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこらえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

税理士法第1条

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用語解説

『税理士制度』の年譜の、気になる用語について解説していきます。

『税務代理士法』1942年(昭和17年) 背景と登場

日清・日露戦争が起こり、地租中心から商工業者にも税負担を求める税制になりました。

それによって、専門の知識を有する者に税金の相談や手続の代理を依頼する納税者が増加しましたが、その反面、悪質な税務代理業者による不正・不当な業務も問題となっていきました。

昭和7、8年には、税務代理人法の制定をめぐる要望が出されましたが、昭和17年に税務代理士法が制定され、一定の資格を有する者に大蔵大臣(後に国税庁)が税務代理士の許可を与えました。

これにより税務代理士業務を行う者は『税務代理士』に限定され資質の向上と監督の充実が図られました。

(参考:『国税庁(税務代理士制度の登場)』

『申告納税制度』 1947年(昭和22年)とは?

納税すべき税額の確定の方式は「申告納税制度」と「賦課(ふか)課税制度」の2種類があります。「申告納税制度」が制定されるまでは「賦課課税制度」が採られていました。

『申告納税制度』とは

納税者自身が所得金額や税額を計算、税務署へ申告(確定申告)を行い、確定した税額を自ら納付する方法です。

一般的に国税(所得税、法人税、相続税など)は『申告納税制度』です。

自らの責任において、計算・申告・納税することより、『民主的』な制度と言われています。

『賦課(ふか)課税制度』とは

国や地方公共団体が、納める税額を計算し納税者に通知する方法が『賦課課税制度』です。

一般的に地方税(住民税、事業税、固定資産税、自動車税など)は『賦課課税制度』です。

『国税不服審判所』 1970年(昭和45年)とは?

「国税不服審判所」は本部(東京霞が関)のほか、全国に12の支部、7の支所があります。

『国税不服審判所』 とは?

国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行うことを目的に設置されました。

国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。

『国税不服審判所』は、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命としています。

(参考:「国税不服審判所」

『商法監査特例法』 1974年(昭和49年)とは?(2006年廃止)

1974年(昭和49年)に成立した「商法監査特例法」は、2006年の会社法の施行に伴い廃止されました。

『 商法監査特例法』 とは?

「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の略称 です。

通称「商法特例法」と呼ばれており、略して「特例法」と呼ばれていました。

株式会社に対して、その会社の規模に応じた規制や手続・制度を定めた法律です。重要財産委員会、監査役会制度、監査法人等の導入、書面によって株主総会での議決権を行使する制度(書面投票制度)、委員会等設置会社制度などが規定されていました。

『公的個人認証サービス』2004年(平成16年)とは?

「国税電子申告・納税システム」、いわゆる「電子申告(e-Tax)」の始まりです。

「日本税理士会連合会」は「日税連電子認証局」を設立し、理士に対して電子署名に用いる『税理士用電子証明書』格納したカードを発行し、電子申告の普及に取り組みました。

『公的個人認証サービス』 とは?

オンラインでの申請や届出といった行政手続やインターネットサイトへのログインを行う際などに、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です

この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。

(参考:「公的個人認証サービスポータルサイト」「内閣府」

「電子証明書」と呼ばれるデータを、外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカードやICカードに記録することで利用できます。

『税理士用電子証明書』と『マイナンバーカード』の違いは?

日税連が発行する『税理士用電子証明書』は、税理士会員のみに発行されるため、「所有者=税理士」であることの証明になります。

『税理士法電子証明書』を使って代理送信を行うと、税理士がおこなったという証明になります。

一方『マイナンバーカード』は、税理士であることを証明できません。『マイナンバーカード』でも代理送信はできますが、税理士がおこなったという証明にはなりません。

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独立開業を目指している方はもちろん、資格取得のため勉強中の方…、税理士業界で働くすべての方におすすめです。(特に現在の税理士業界に違和感を持っている方…ぜひ読んでください)

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