ここ最近、コロナ禍による収入減・雇用の不安・テレワークの浸透などを背景に、収入アップやスキルアップを図ろうと「資格取得を目指す人、副業による収入アップを目指す人、投資で資産形成する人」が増えてきています。
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会社員(サラリーマン)が『副業』で稼いだら確定申告は必要なのでしょうか?
解説していきたいと思います。
確定申告(所得税)とは?
毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額に対する税金などを計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、過不足を清算する手続きです。
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目次
会社員・公務員が『確定申告が必要なケース』
会社員や公務員のような給与所得者は、原則として給与から税金が「源泉徴収(天引き)」され、更に「年末調整」もおこなっているため、基本的には自分で確定申告を行う必要はありません。
ただし以下のような場合は、給与取得者であっても確定申告が必要です。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、その他の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されない給与とその他の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 「医療費控除・ふるさと納税」がある人
副業で得た所得が20万円を超える場合『確定申告が必要』
つまり上記②③のように、会社員や公務員でも副業で得た所得が20万円を超える場合は『確定申告が必要』ということになります。
副業で得た所得が20万円以下の場合は『確定申告が不要』です。
「④医療費控除・ふるさと納税」があり確定申告を行う人は、副業などで得た所得が20万円以下であっても、所得の申告が必要です。
重要なので2回言います。
何かしらの理由で確定申告を行う場合、仮に副業の所得が5万であっても「5万の所得」を申告しなければなりません。
医療費控除の申告はするけど、副業の所得が20万以下だから「副業の所得については申告はいらない」というわけではありません。
所得税は1年間の合計所得金額に対して(分離課税のものを除き)累進課税されます。
そのため本業以外で所得を得た人は自ら申告し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足の精算をする必要があります。
副業の『所得の種類』を確認
確定申告をする際には、申告すべき所得の種類を確認します。
年末年始にかけて支払元から送られてくる源泉徴収票や支払調書で、『給与所得』なのか『雑所得』なのか(もしくはその他の所得なのか)判断することができます。
『給与所得』(アルバイト・派遣など)の場合
コンビニや飲食店・小売店など、どこかの会社や企業と雇用契約にありそこから給与を受け取っている場合は、『給与所得』になります。
本業の会社の『給与所得』と副業での『給与所得』を、合わせて計算しなおす必要があります。確定申告を行い、足りない税金を納める(または還付金を受け取る)手続きをします。
副業の種類や額によっては、すでに源泉徴収されている場合があります。
コンビニや飲食店・小売店などの副業(いわゆるアルバイト)は、すでに源泉徴収されている可能性がありますので、支払元に確認しましょう。
副業の所得がすでに源泉徴収されている場合でも、確定申告することで払いすぎた税金が還付されることがあります!
『雑所得』(アフィリエイト・ネットショップなど)の場合
ブログやSNSでのアフィリエイト・ネットショップ・セミナー講演料などは『雑所得(もしくは事業所得)』になります。
『雑所得』には『必要経費』が認められます。自分で雑所得を計算し、申告する必要があります。
『雑所得=収入ー必要経費』
上記によって計算された『所得』が20万円を超える場合に『確定申告が必要』ということです。
(※)「収入ー必要経費」が20万円以下の場合は『確定申告は不要』です。
雑所得と事業所得について
『雑所得』は白色申告してできないのに対して、『事業所得』は青色申告が可能であったり、給与所得との損益通算ができたりと優遇されています。
『事業所得』で申告するためには開業届と決算書の提出が必要です。
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雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用賃金の利子、副業に関わる所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用賃金の利子、副業に関わる所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
引用元:「国税庁(雑所得)」
最後に
会社員(サラリーマン)が副業で所得を得たときに、確定申告が必要な場合がわかりましたでしょうか?
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