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「税理士法人」と「個人税理士事務所」の違いは?わかりやすく解説

税理士業界への就職を考えた時、どんな規模の事務所に就職すべきか迷いますよね。この記事では「税理士法人」と「個人税理士事務所」の違いについて詳しく解説しています。

それではスタート。

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個人税理士事務所と税理士法人の違い

税理士事務所と税理士法人は何が違うのでしょうか?ざっくりいうと、こうです。

税理士事務所:税理士が『個人事業主』として個人経営している事務所
税理士法人2人以上の税理士が共同で設立する法人形態

詳しく見ていきましょう。

個人税理士事務所

個人税理士事務所は屋号に「〇〇△△税理士事務所」と税理士の名前を掲げている事務所です。

個人税理士事務所は、税理士が『個人事業主』として個人経営している事務所のことを言います。個人事業主と同じ扱いなので、代表の税理士個人に『所得税』が課せられます。

税理士事務所の業務範囲は、『税理士法が定めた業務範囲に限定』されています。(税理士法人も同じです)

税理士法で定められた税理士業務(税務代理・税務署類の作成・税務相談)を基本的業務として行うほか、これに準ずるものとして税務相談業務に付随して行う財務相談や、税理士業務に付随して行う社会保険労務士業務などが可能とされています。

税理士法人

(参考:国税庁HP「税理士法人について」

一方、税理士法人は2人以上の税理士が共同で設立する法人形態の事務所のことを言います。

税理士法人制度は、平成13年の税理士法改正において『納税者利便の向上に資する等の観点』から創設されました。

① 税理士業務の共同化を促すことは、複雑化・多様化、高度化する納税者等の要請に対して、的確に応えるとともに、業務提供の安定性や継続性、より高度な業務への信頼性を確保することが可能となり、納税者利便の向上に資するものであること

②「規制緩和推進3か年計画(再改定)」において、税理士について法人制度の創設を検討すべきこととされていること

なお税理士法人は『社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人』です。

一般ですと「個人事業主→株式会社」となる流れが、税理士業界の場合は「税理士事務所→税理士法人」となるイメージで、『会社』という組織になります。そのため、かかる税金も『法人税』になります。

税理士法人の業務範囲は、個人税理士事務所と同じく『税理士法が定めた業務範囲に限定』されています。

税理士法で定められた税理士業務(税務代理・税務署類の作成・税務相談)を基本的業務として行うほか、これに準ずるものとして税務相談業務に付随して行う財務相談や、税理士業務に付随して行う社会保険労務士業務などが可能とされています。

法人化したからといって、業務の幅が広がるわけではないのです。不動産貸付業や保険代理店業務等もできません。

業務の幅を広げたい場合は、別で「株式会社」を設立して業務を分ける方法があります。

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(ちなみに)税理士事務所と会計事務所は同じ

ちなみに、よく見かける「会計事務所」という看板は「税理士事務所」のことです。

税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

「税理士法第40条2項」より

税理士が設ける事務所は「税理士事務所」が正式名称です。 そのため「会計事務所」は正式名称ではなく『俗称』だといえます。

税金に関する業務を行うだけでなく、会計全般相談可能という意味で『会計事務所』と掲げているのでしょう。

確かに「税理士事務所」は個人向け、「会計事務所」は法人向け

みたいなイメージがありますね。なんとなく。

実質的には税理士事務所も会計事務所も同じです。

ただしイメージ通り、「税理士事務所」は個人事業主や相続などの個人の相談。「会計事務所」と掲げている方は中小企業向けに会計・経営のコンサルティングなど法人メイン。という傾向はあるかもしれませんね。(あくまで傾向です)

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税理士法人の数

では、どれくらいの数が「税理士法人」として届出しているのでしょうか?

税理士登録者数が80,054人に対して、4587が税理士法人として届出しており、全体の5%と少ない割合です。

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働くうえでの違い

実際に働くうえでの違いについてです。

業務内容については、できる業務の範囲はどちらも同じです。(「相続に特化している」など、事務所によって何に特化しているかは異なります。)

個人税理士事務所は、人数が少ないので所長との距離も近く、所長1人が経営者なので事務所の雰囲気や方針が所長によって左右されやすいです。距離が近く個人経営のため意思決定も早く、仕事を幅広く任してもらえるという利点もあり、いずれ独立開業するためのイメージは湧きやすくなるでしょう。

税理士法人は、会社・組織という感じが強く社会保険も必ず完備されています(個人税理士事務所では5人未満の場合は社会保険の加入は任意)。万が一代表者が働けなくなったり亡くなっても、後継者がいなくて廃業してしまう。なんてことがないという安心感もあります。

どちらにも良い点があるので、どんな働き方がしたいか、どんな事務所が自分に合うかを考えてみると良いでしょう。

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